それに先立ち、法務局の登記相談コーナーに出向いて書類のチェックをしてもらってきました。
え? まだ銀行からオッケーが出てないだろ?
その通りです。でも、この時点でローン実行まであと1ヶ月。
本当に自分で登記をするなら、もう動き出さないと間に合わないのです。
他にも詳しく解説しているサイトは沢山あるので私のブログでは詳細は省きます。
で、提出書類に不備がないか予めチェックしてもらえるのが「登記相談コーナー」です。
申請書など私が準備する書類は、ほぼ間違いなくどこかに不備があります。(笑)
業者に出してもらう書類はまだ手元に無かったので、この日は私が作った書類をチェックして貰いました。
細かい修正を求められましたが、私が作った書類に概ね問題はありませんでした。
あとは業者に出してもらう書類を揃えれば提出できます。
それからスケジュールについて相談しました。
確認したい点はただ一つ。10月30日のローン実行日に抵当権設定が間に合うか否か、です。
相談員さんが登記完了までの日数を計算してくれて
「大丈夫だと思いますよ」とお墨付きを頂きました。
さて、ここまでやっておいてから、いよいよ銀行の担当者に連絡を入れました。
私「登記の件でお電話させて頂きました」
銀「私どもの立場としましては、やはり登記は全て司法書士に任せて頂きたいです」
私「素人がやると遅れて、抵当権設定登記が間に合わない、というのを恐れておられるのですか?」
銀「さようでございます」
私「実は既に法務局に出向いて、書類を見て貰った上で『間に合う』と言って頂いているのですが」
このひと言を言う為に、先に法務局に行ったのです。
結局、彼らが施主登記を嫌がる理由は「抵当権設定が間に合わない可能性がある」事に尽きます。
なので、法務局のお墨付きがあれば首を縦に振るだろう、と考えてこのカードを手に入れたのです。
事実、この言葉から明らかに担当者の態度が変わりました。
銀「具体的なスケジュールは?」
私「表題登記は10月5日に申請するように言われています。素人の申請の場合、完了は16日になるそうです。それから家屋証明書をもらって保存登記が終わるのが恐らく23〜25日と言われております」
銀「保存登記は抵当権設定登記と同時に行うのが一般的ですが」
私「保存登記までは自分でやりたいと考えております」
銀「10月30日がローンの実行日なので、遅くとも25日の午前中までにご契約いただく必要があります。御自分で保存登記をされる、という事でしたらそれまでに完了している必要があるのですが」
私「ギリギリですね」
銀「はい」
いくら、法務局の相談員が「間に合う」と言っても、
素人のやる事ですから予期せぬエラーが起きる事は想定しておく必要があります。
そして、ここを綱渡りして何かあった場合、迷惑をかける範囲と規模が大き過ぎます。
と言う訳で、保存登記は諦めて建物滅失登記と建物表題登記のみ自分で行う事にしました。
いい落とし所だと思っています。
ちなみに銀行は「賛成」してくれた訳ではありません。
「あくまで登記は専門家に任せて頂きたいですが、どうしても、と仰るなら止める事は出来ません」という立場だそうです。
その代わり、トラブっても自己責任って事なんでしょうね。強行するならそこまで考えておく必要があります。
ちなみに、司法書士さんは建て替える前の家を買った時の司法書士さんに頼む事になりました。
詳しい人に聞いたら、やっぱり最初の司法書士さんは「高い」そうです。(^^;;
実は、法務局の相談員さんによると
「抵当権設定登記は保存登記の申込書の写しがあれば保存登記の完了前に申請出来る」そうです。
これが本当に可能ならば、保存登記も自分で出来ます。
でも、司法書士さんに聞いたら
「可能ではありますが、申請する私たちからすると非常にやりにくいです」
と言われたので諦めました。(^^;;
お楽しみいただけましたでしょうか?
「面白かった」なら、こちら↑をクリックして下さいませ(安全なリンクです)